地図記号

DroneAndCo

2022年05月24日 06:00



地図記号とは「ある対象物(建物や道路、土地境界、土地利用など)を表現するために、あらかじめ、定められたルールに基づいてあらわした記号」のことです。
このルールは、国土交通省や各地方自治体で制定されている「公共測量作業規程」の中で細かく定められています。


国土交通省公共測量作業規程で決められた1/500の大縮尺地図での地図記号は、線の太さは0.20mm等と決められています。

国土交通省が定める大縮尺図(1:1000や1:500)作成のルールでは、線の太さ(0.05mm~)や配置位置などが右の図のように細かく決められています。
さらには、「許容誤差」というのもあり、 「線の太さは±0.025mmならOK」、「表現上やむを得ない場合は±0.2mmまでOK」等と細かく決められています。
こうした細かいルールを定めて規格を統一することで、必要な精度を確保する事ができるようになっています。

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